寄宿舎規則の届出と過半数代表者の同意書
寄宿舎規則の届出時に「同意書」の添付が義務付けられている理由
労働基準法 第95条第3項(寄宿舎規則の同意書)の条文
使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
【寄宿舎規則の同意書】の条文の解説です
会社が寄宿舎規則を労働基準監督署に届け出る場合は、寄宿舎で寄宿する従業員の過半数代表者が同意したことを証明する書面を添付しないといけません。
寄宿舎規則を届け出る場合は、同意書を添付しないといけない。
はい。就業規則を労働基準監督署に届け出る場合の意見書と同じようなものです。
意見書と同意書で少し違うけど。
就業規則の場合は意見を聴くだけで労働基準法の要件はクリアしますが、寄宿舎規則の場合は同意が条件となっています。
寄宿舎規則の同意書には過半数代表者の署名が必要?
以前は過半数代表者の署名又は記名押印が必要でしたが、2021年以降は届出書類の押印が原則不要になりましたので、現在は「氏名の記載」があれば足ります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

