意見書の添付
意見書の添付
労働基準法 第90条第2項
使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
労働基準法 施行規則 第49条第2項
法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。
【意見書の添付】の解説です
会社が就業規則を労働基準監督署に届け出る際は、従業員の過半数代表者の意見を記した意見書を添付しないといけません。
過半数代表者に意見を聴いた証拠を出せということ?
そういう面もあるかもしれません。もし、意見書に「労働基準法に違反しているから反対する」と書いてあれば、労働基準監督署は会社に対して是正するよう指導してくると思います。
過半数代表者が就業規則に反対していても良いと言ってたけど?
意見書に反対意見が書かれていても構いませんが、法律違反をしても良いということではありません。別の問題です。
労働基準法に違反していなければ、意見書に反対意見が書かれていても、労働基準監督署は受け取ってくれる?
はい。反対意見でも受け取ってくれます。
会社が就業規則を変更して、過半数代表者に意見を聴いたけど、特に意見がないときはどうしたらいいの?
意見書にそう書いてもらえばいいです。
書いたことがないから、全然分からないんだけど。
過半数代表者が思ったことをそのまま書いてもらって良いんですけど、「就業規則の変更に際して意見を求められましたが、特に異議はありません」とでもしてはいかがでしょうか。
意見書には手書きで書いてもらわないといけない?
ワープロでも構いません。ただし、氏名もワープロの場合はハンコを押印してもらってください。自筆の署名があればハンコはいりません。