意見書の添付(労働基準法第90条第2項)

就業規則の届出に必須となる「意見書」の添付と書き方

労働基準法 第90条第2項(意見書の添付義務)の条文

使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

労働基準法 施行規則 第49条第2項

法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。

【意見書の添付】の条文の解説です

過半数代表者に意見を聴いた証拠を出せということ?

そういう面もあるかもしれませんが、もし、意見書に「労働基準法に違反しているから反対する」と記載していれば、受け取った労働基準監督署は会社に対して指導が行われる可能性があります。

就業規則の内容が労働基準法に違反していなくて、反対意見を記載している場合は、労働基準監督署は受け取ってくれる?受け取りを拒否される?

意見書に従業員の過半数代表者の反対意見が記載されていても、就業規則は受け取ってもらえます。基本的には労使自治の問題ですので、労働基準監督署が積極的に関与することはないと思います。

過半数代表者が同意していなくてもいいんだね。

はい。過半数代表者の同意までは必要なくて、労働基準法上は、意見を聴取して書面を添付すれば構いません。

会社が就業規則を変更して、従業員の過半数代表者に意見を聴いたときに、「特に意見がない」と言われたときはどうすればいい?

意見書には過半数代表者の意見をそのまま記載しますが、記載の例示を求められたときは、「就業規則の変更(作成)に際して意見を求められましたが、特に異議はありません」と示しても構いません。

意見書は手書きでないといけない?

ワープロでも構いません。また、以前は過半数代表者の署名又は記名押印が必要でしたが、2021年以降は届出書類の押印が原則不要になりましたので、現在は「氏名の記載」があれば足ります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。