労働条件の決定(労使対等の原則)
「労使が対等の立場で決定する」とは?
労働基準法 第2条(労働条件の決定)の条文
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
【労働条件の決定】の条文の解説です
労働条件は、従業員と会社が対等の立場で決定するものです。
でも、普通は、会社が従業員を募集するときに、求人票や求人広告等で、賃金、労働時間、休日等の労働条件を決めているんじゃないの?
確かに、会社が一方的に決定していると言えますけど、求人票や求人広告等に記載した労働条件で納得した者が応募しますので、会社が労働条件を無理強いしている訳ではありません。
一旦、労働条件を決定した後に変更しようとする場合だったら、なんとなく理解できる。
一般的には会社の立場が強いので、あえて「労働者と使用者は対等である」と宣言しています。このように心掛けましょうという規定です。
この規定に違反したらどうなるの?
特に罰則は設定されていません。これも第1条と同じで労働基準法の原則、基本理念を表したものです。
対等かどうかはお互いの主観によるしね。
はい。会社が労働条件を変更しようとする場合は、従業員から同意を得る必要があります。これは、会社と従業員は対等であるという考え方がベースにあります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

