労働条件の原則

労働条件の原則

労働基準法 第1条

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

【労働条件の原則】の解説です

従業員の労働条件は、最低限の生活ができる以上のものでないといけません。

最低限の生活ができる以上のものって言うのは?

抽象的な表現で掴み所のない規定ですけど、労働条件の原則を定めたものです。

労働条件と言うと?

賃金、労働時間、休憩、休日など、仕事をする上での色々な条件のことです。

うん。

具体的には後の方で、タダ働きさせたらダメとか、朝から晩まで働かせたらダメとか、休日をキチンと与えなさいとか、決められています。

確かに、そういうのが行き過ぎると、普通の生活ができなくなるね。

はい。この規定は労働基準法の原則、基本理念を表したものです。訓示的な規定で、違反行為を具体的に指摘しにくいので、この規定に関しては、特に罰則は定められていません。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。