労働基準法第2条第2項「就業規則と労働契約の遵守」

「就業規則」と「労働契約」の違いと関係性

労働基準法 第2条第2項(就業規則及びと労働契約の遵守)の条文

労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

【就業規則及びと労働契約の遵守】の条文の解説です

従業員と会社は、就業規則や労働契約を遵守して、誠実に行動しないといけません。

就業規則と労働契約?労働契約というのは?

その前に、従業員に共通して適用するルールとして「就業規則」があります。就業規則には、労働時間、休日、賃金、服務規律、退職、解雇等について、定めます

うん。

でも、賃金の額とか、仕事の内容、勤務地、労働契約の期間、雇用形態(パートタイマー・正社員・嘱託など)等は、個々の従業員によって違いますよね。

採用するときに決めている。

その従業員と個別に約束した労働条件のことを労働契約と言います。例えば、就業規則(賃金規程)で、基本給や諸手当の決定方法・枠組みを記載して、具体的な支給額については、個別に定めます。

その労働契約と就業規則は、会社も従業員もお互いに遵守しないといけないということね。

はい。その上で、労働関係においては、会社と従業員の信頼関係が不可欠ですので、お互いに誠実に対応することが義務付けられています。第1条、第2条ともに、一般的な原則、基本理念を明らかにする規定です。

労働契約というと、そんな法律があったかな?

労働契約については、平成20年から「労働契約法」が施行されています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。