就業規則と労働契約の遵守

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就業規則と労働契約の遵守

労働基準法 第2条第2項

労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

【就業規則と労働契約の遵守】の解説です

社員と会社は、お互いに就業規則や労働契約を守って、誠実に対応しないといけません。

就業規則と労働契約?労働契約って言うのは?

うん。

でも、賃金の額とか、仕事の内容、勤務地、雇用契約の期間、雇用形態(パートタイマー・正社員・嘱託などの区別)等は、個々の社員によって違いますよね。

採用するときに決めた。

その社員と個別に約束した労働条件のことを労働契約と言います。

その労働契約と就業規則をお互いに守れということね。

はい。その上で、誠実に対応してくださいということが付け足されています。第1条、第2条ともに、一般的な原則、基本理念を明らかにする規定です。

労働契約というと、そんな法律があったかな?

労働契約については、「労働契約法」が平成20年から施行されています。