労働条件の明示
労働条件の明示
労働基準法 第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法 施行規則 第5条
使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
- 労働契約の期間に関する事項
1.の2 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
1.3の 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。) - 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
4.の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 - 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
労働基準法 施行規則 第5条第2項
使用者は、法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
労働基準法 施行規則 第5条第3項
法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
労働基準法 施行規則 第5条第4項
法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
- ファクシミリを利用してする送信の方法
- 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
労働基準法 施行規則 第5条第5項
その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第1項に規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第11号までに掲げる事項とする。ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
労働基準法 施行規則 第5条第6項
その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第15条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第3項に規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
【労働条件の明示】の解説です
採用するときは、次の事項について書面でもって社員に伝えないといけません。
- 雇用契約の期間
- 勤務地と仕事の内容
- 労働時間・休憩時間・残業の有無・休日・休暇
- 給料(諸手当)の額・締め日・支払日・支払の方法
- 退職理由・解雇理由
「言った」「言わない」って後で問題にならないように?
はい、そのとおりです。一般的には雇用契約書とか労働条件通知書といった書類で明示しています。
正社員を採用する場合は、「1.雇用契約の期間」というのは特に決めていないけど?
そのときは、「期間を定めないで雇用すること」を記載します。
「2.勤務地と仕事の内容」については、将来は変わるかもしれないけど?
雇用契約書や労働条件通知書には、採用した直後のものを書いておけばいいです。
そうなんだ。
ただし、採用面接のときに転勤の可能性があるのでしたら、そのことについて話しておいてください。家族の状況によっては、転勤できない事情があるかもしれません。
「5.退職理由・解雇理由」というのは?
例えば、次のような内容です。
- 定年になったら退職してもらいます
- 経歴を詐称しているときは解雇します
- 無断欠勤が2週間に達したときは解雇します
- 横領したときときは解雇します
- 等
全部書かないとダメなの?
書き切れないときは、「詳細は就業規則による」として、就業規則を見せながら話しても構いません。
就業規則がないときは?
退職や解雇をする具体的な理由を全部記載しないといけません。
全部?
はい。全部です。記載していない理由で「解雇する」と言っても認められない可能性が高いです。
当社は就業規則があるから大丈夫だ。
それと、次の事項も伝えておかないといけません。
- 退職金
- 賞与
- 食費等社員に負担してもらうもの
- 安全・衛生
- 職業訓練
- 災害補償
- 表彰・制裁
- 休職
これも書面で用意しないといけないの?
こちらは、就業規則があれば就業規則のその部分を示しながら、口頭で説明すれば良いです。ただし、退職金や賞与の有無は問題になる可能性がありますので、書面で明示するのが望ましいです。
この労働条件は、どのタイミングで明示すればいいの?
労働契約を締結する際です。労働契約が成立して、勤務を開始するのが正しい順番ですので、遅くても従業員が初出勤をする前には明示してください。
ところで、労働基準法が改正されたと聴いたけど?
採用時の労働条件を明示する方法は、以前は書面の交付しか認められていなかったのですが、労働基準法が改正されて、2019年4月以降は、従業員本人が希望した場合はFAXでも認められるようになりました。
FAX?最近は携帯電話しか持っていない人が増えてきたから、固定電話、しかもFAX機能がある固定電話を持っている人は少ないと思うけど。
特に一人暮らしの若い人はそうでしょうね。FAXの他にも、電子メールで明示する方法も認められるようになりました。
電子メールの方が現実的だと思う。
本人に、「会社から労働条件を明示することになっているけど、メールで送って良いですか?」と確認をして、本人が希望すればメールで送っても構いません。
メールだけ?LINEで労働条件を明示、送信するのは?
不可能ではありませんが、紙にプリントアウトできる方法でないといけません。LINEは保存や印刷がしにくいので望ましい方法ではないと思います。
家にプリンターが必要ということ?
そうではありません。いざというときに紙にプリントアウトできる方法であれば構いません。本人がプリンターを持っていなくても大丈夫です。
メールで送る場合は、メールの本文に労働条件をずらっと記載するの?
その方法でも良いですし、例えば、メールにPDFファイルを添付する方法でも構いません。
メールは送りっ放しで大丈夫かな?
会社から電子メールで送信した後は、受け取ったかどうか本人から返信をもらうべきです。
確かに。
また、返信には「記載内容について同意した」という記録も含めてもらってください。
- 労働基準法の施行規則が改正されて、労働条件の明示事項が追加されました。新しいルールが2024年4月から適用されています。追加分については、こちらのページで解説しています。
- 法改正に準拠した「雇用契約書」のサンプル(雛形)は、こちらからダウンロードできます。