残業手当【テックジャパン事件】

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テックジャパン事件 事件の概要

基本給を月額41万円として、1ヶ月の総労働時間が180時間を超えたときは、超えた時間に対して割増賃金を支払うけれども、1ヶ月の総労働時間が140時間に満たないときは、満たない時間分の賃金を控除することを約束して採用しました。

そして、従業員は、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)を超える時間外労働をしていたのですが、1ヶ月の総労働時間が180時間以下の月については、約束どおり割増賃金は支払われませんでした。

これに対して、従業員が、1ヶ月の総労働時間が180時間以下であっても、法定労働時間を超える時間外労働に対しては、割増賃金を支払う義務があると主張して、割増賃金と付加金の支払いを求めて会社を提訴しました。

テックジャパン事件 判決の概要

月額41万円の全体が基本給とされていて、その一部が労働基準法第37条第1項の規定する時間外労働の割増賃金として、他の部分と区別されていた様子はない。

また、割増賃金の対象となる1ヶ月の時間外労働の時間は、1週40時間又は1日8時間を超えて労働した時間の合計で、月によって勤務日数が異なることから、相当大きく変動するものである。

そうすると、月額41万円の基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法第37条第1項の規定する時間外労働の割増賃金に当たる部分を判別することはできない。

したがって、従業員が時間外労働をした場合に、会社が月額41万円の基本給を支払ったとしても、月180時間以内に含まれる法定の時間外労働について、労働基準法第37条第1項の規定する割増賃金を支払ったものとみなすことはできない。

会社は従業員に対して、月180時間を超える時間外労働だけではなく、月180時間以内に含まれる法定の時間外労働についても、月額41万円の基本給とは別に、労働基準法第37条第1項の規定する割増賃金を支払う義務がある。

また、従業員が賃金債権を放棄したというためには、その旨の意思表示があり、それが従業員の自由な意思に基づいていることが明確でなければならないが、従業員が割増賃金の請求権を放棄する旨の意思表示があったことを示す事情は見られない。

その上、従業員の毎月の時間外労働の時間は相当大きく変動するもので、従業員がその時間数を予測することが容易でないことからすれば、従業員は月180時間以内に含まれる時間外労働に対する割増賃金の請求権を放棄したということはできない。

以上により、会社は月180時間以内に含まれる法定の時間外労働についても、基本給とは別に、労働基準法第37条第1項の規定する割増賃金を支払う義務がある。

解説−残業手当

法定の1週40時間又は1日8時間を超える時間外労働の時間も含めて、月180時間の勤務に相当する賃金として、月額41万円の基本給を支払うことを約束していたケースです。

この裁判では、通常の労働時間に対する賃金額と、時間外労働の時間に対する賃金額が明確に区別されていないことを主な理由として、法定の時間外労働手当を支払っていないものと判断しました。

結果的に、会社は、1ヶ月の総労働時間が180時間以内の月についても、法定労働時間を超える時間外労働の時間に対して、割増賃金を支払うよう命じられました。

ところで、毎月の賃金の中に予め一定時間分(例えば10時間分)の残業手当を算入しているものとして、賃金を支払っているケースがあります。

この裁判では、補足意見が付けられていて、次の条件をクリアしていることを求めています。

  1. 雇用契約上、賃金に10時間分の残業手当を算入している旨が明確にされていること
  2. 賃金を支給するときに、時間外労働の時間数と残業手当の金額を従業員に明示すること
  3. 10時間を超えて残業が行われた場合は、別途上乗せして残業手当を支給する旨が明確に示されていること