残業手当【高知県観光事件】

なるほど労働基準法 > 残業 > 残業手当

高知県観光事件 事件の概要

タクシーの乗務員として雇用され、勤務体制は隔日勤務で、労働時間は午前8時から翌日午前2時まで(そのうち2時間は休憩時間)となっていました。

賃金は、月間水揚高に一定の歩合を乗じた金額(歩合給)を支払うことになっていて、労働基準法第37条の時間外労働や深夜労働を行っても、これ以外の賃金が支給されることはありませんでした。

また、この歩合給は、通常の労働時間の賃金に当たる部分と、時間外労働や深夜労働の割増賃金に当たる部分は、判別できないものとなっていました。

そこで、従業員は会社に、時間外労働と深夜労働の割増賃金の支払いを求めたのですが、会社は、歩合給には時間外労働と深夜労働の割増賃金に当たる分も含まれているので、割増賃金は既に支払済みであるとして、従業員の求めには応じませんでした。

そのため、従業員は、時間外労働と深夜労働の割増賃金が支払われていないとして、これらの割増賃金の支払いを求めて提訴しました。

高知県観光事件 判決の概要

従業員に支給された歩合給の金額は、従業員が時間外労働及び深夜労働を行った場合にも増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外労働及び深夜労働の割増賃金に当たる部分が判別できないものであった。

このことから、歩合給を支給することによって、従業員に労働基準法第37条の規定する時間外労働及び深夜労働の割増賃金が支払われたものと認めることはできない。

したがって、会社は従業員に、従業員が行った時間外労働及び深夜労働について、労働基準法第37条及び労働基準法施行規則第19条第1項第6号の規定に従って計算した金額の割増賃金を支払う義務がある。

解説−残業手当

労働基準法第37条の規定する割増賃金を、定額の手当として支払ったり、基本給に含めて支払っている会社があります。

この裁判では、会社は、割増賃金を含めて歩合給を支払っていると主張したのですが、

  1. 時間外労働や深夜労働を行っても、その金額が増額されない
  2. 通常の労働時間の賃金に当たる部分と、時間外労働や深夜労働の割増賃金に当たる部分が判別できない

場合は、労働基準法第37条の規定する時間外労働及び深夜労働の割増賃金が支払われたものと認めることはできないと判断されました。

ただし、労働基準法第37条の規定する計算方法を採用しないで、割増賃金として一定額を支払う方法は、労働基準法第37条の規定する金額を上回っている限りは、可能です。

また、割増賃金として支払っている一定額が、労働基準法第37条の規定する金額を下回っている場合は、差額を支払う義務があります。

したがって、労働基準法第37条の規定する金額が支払われているかどうかを判断できるように、割増賃金に当たる部分がいくらなのか、具体的な金額で明確になっていないといけません。