運送・郵便業の「休憩時間の付与制限」とは?(施行規則第32条)

どんな場合に休憩時間を与えなくても良いのか?(適用除外の条件)

労働基準法 施行規則 第32条(休憩時間の付与制限)の条文

使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

労働基準法 施行規則 第32条第2項

使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第34条第1項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

【休憩時間の付与制限】の条文の解説です

次のいずれかに当てはまる場合は、休憩時間を与えなくても構いません。

  • 旅客業、運送業、郵便業で、長距離の乗務をする者
  • 屋内勤務者が30人未満の郵便局で従事する者
  • 旅客業、運送業、郵便業で、停車時間や待合せ時間に休憩時間を確保できる者

どこからが長距離の乗務に該当する?

6時間が長距離の基準とされています。

距離は関係ないんだ。

1日の労働時間が6時間以内の場合は、休憩時間を与える義務がありませんので、時間が基準になっています。

長距離の乗務員に休憩時間を与えなくても良いとすると、危なくない?

そうですよね。一応、労働基準法ではこのように定められていますが、タクシー、トラック、バスの運転手については、労働時間等の改善基準が策定されていますので、実際には休憩時間を与えることが義務付けられています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。