変形休日制(4週4日の休日)の仕組みと就業規則の書き方

毎週休日がなくても大丈夫?「4週4休」が認められる条件

労働基準法 第35条第2項(4週4日の休日)の条文

前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法 施行規則 第12条の2第2項

使用者は、法第35条第2項の規定による労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。

労働基準法 施行規則 第12条

常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項(法第41条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する法第38条の4第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」という。)第7条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。

【4週4日の休日】の条文の解説です

4週間に4日以上の休日を与えている会社は、毎週1回の休日を与えなくても構いません。

4週間?

原則的には、毎週1日以上の休日を与えることが義務付けられていますが、4週間に4日以上の休日を与える方法も認められています。「4週4休制」と呼ばれています。

4週間でないといけない?1ヶ月に6日で与える方法は認められない?

1週間単位又は4週間単位のいずれかで、1ヶ月単位で与える方法は認められません。

仮に、1ヶ月に6日の休日を与えることにして、なおかつ、4週間に4日の休日を与えていればいい?

はい。1ヶ月と4週間で期間がずれますが、4週間ごとに区切って、各期間で4日以上の休日を確保していれば問題ありません。

4週間はどこで区切ればいい?

特に決まりはありません。4週4休制を採用する場合は、就業規則に、4週間に4日以上の休日を与えること、及び、4週間の起算日を定めることになっています。

その起算日から4週間ごとに区切っていく?

そうです。「毎年4月の第1日曜日を起算日とする」のように、会社の就業規則で定めます。

当社は毎週日曜日が休日だから関係ないね。

「休日」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。