4週4日の休日

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4週4日の休日

労働基準法 第35条第2項

前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法 施行規則 第12条の2第2項

使用者は、法第35条第2項の規定による労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。

労働基準法 施行規則 第12条

常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項に規定する同条第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号。以下「時短促進法」という。)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(以下「労働時間短縮推進委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。

【4週4日の休日】の解説です

4週間で4日以上の休日を与えている会社は、毎週1回の休日を与えていなくても構いません。

4週間?

原則的には、休日は1週間に1日与えることが原則となっていますが、4週間に4日与える方法も認められています。

4週間でないといけないの?1ヶ月6日とか、1ヶ月に8日で与える方法は認めれない?

1ヶ月単位で与える方法は認められてません。4週間単位と決まっています。

仮に、1ヶ月に6日の休日を与えることにしてして、なおかつ、4週間に4日の休日を確保してれば問題はないんだね。

はい。1ヶ月と4週間で期間がずれていきますが、4週間ごとに区切って、各期間で4日の休日を確保していれば問題ありません。

いつの日から4週間ごとに区切ればいいの?

いつでも構いません。4週4休制を採用する場合は、就業規則に、4週間に4日以上の休日を与えること、4週間の起算日を記載することになっています。

その起算日から4週間ごとに区切っていくということ?

そうです。毎年4月の第1日曜日など、会社で自由に決めてください。

当社は毎週日曜日が休日だから関係ないね。