未成年者の賃金と直接払いの原則
未成年者の賃金を親が代わりに受け取ってはいけない理由
労働基準法 第59条(未成年者の賃金)の条文
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
【未成年者の賃金】の条文の解説です
18歳未満の未成年者に代わって、親が賃金を受け取ってはいけません。未成年者でも独立して賃金を請求できます。
当たり前のことと思うけど。
昔は未成年者の従業員に賃金を支払わないで、親元に送金するケースがありました。なお、成年の年齢は以前は20歳でしたが、民法が改正されて、現在は18歳未満の者を未成年と言います。
はい。その直接払いの規定は会社に対する規制で、この規定は親に対する規制です。二重で規制する構成になってます。
未成年者の従業員自身が「親元に振り込んでください」と言った場合も駄目?
駄目です。委任状があっても、賃金は直接本人に支払うこととされています。それを認めると、この規定が無意味になってしまいます。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

