未成年者の労働契約の解除|本人保護のため将来に向け解除可能

未成年者の労働契約の解除手続きと効果

労働基準法 第58条第2項(未成年者の労働契約の解除)の条文

親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

【未成年者の労働契約の解除】の条文の解説です

18歳未満の未成年者が不利な労働条件で就労していると、親や労働基準監督署が判断したときは、未成年者の労働契約を解除できます。

不利な労働条件で就労している?

過重労働で健康上の問題が生じる恐れがあったり、劣悪な環境で就労していたりする場合に、親が未成年者の労働契約を解除、退職手続きをすることが認められています。

労働者を保護するために、そのようになっています。未成年者が自ら会社に退職を言い出せないことも考えられます。

17歳の未成年本人が「働き続けたい」と言った場合も強制的に退職することになる?

その場合は、一旦、労働契約を解除して、争いがあれば裁判所の判断によります。親の利益や都合は関係なく、未成年者を保護するために退職させる必要があるかどうかで判断されます。

条文の「将来に向つて」というのはどういう意味?

例えば、1ヶ月前にさかのぼって労働契約を解除すると、1ヶ月分の賃金の取扱いが曖昧になってしまいますので、「将来に向つて」ということで、既に働いた分の賃金には影響しない、受け取れるということです。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。