未成年者の労働契約
未成年者の労働契約
労働基準法 第58条
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
【未成年者の労働契約】の解説です
未成年者に代わって、親が入社手続きをしてはいけません。
未成年者?
18歳未満の者です。以前は20歳未満の者を未成年者と呼んでいましたが、民法が改正されて、2022年4月1日から18歳で成年となって、労働基準法の未成年者も18歳に引き下げられました。
18歳未満も何かあったような気がするけど?
労働基準法では、18歳未満の者を「年少者」、中学を卒業していない者を「児童」と呼んで、それぞれ保護規定が設けられています。
年少者と未成年者はどう違うの?
どちらも18歳未満の者を指して、労働基準法上は同じ者です。労働基準法上の規定は、年少者と未成年者の呼称はそのまま残っています。
そうなんだ。それで、親が入社手続きをしてはいけないというのは、どういうこと?
昔に、借金をしている会社に子を入社させて賃金と相殺したり、子に支払う賃金を親に支払わせたりするケースがありました。
子の意思に反して働かせることを禁止するための規定ということね。
親が勝手に入社手続きをすると、子は雇用契約を解除できずに、無理やり働かされることになります。
本人が同意していたら良いの?
いいえ。子が同意していても、親が子に代わって雇用契約を締結することが禁止されています。子が自分で行う必要があります。
未成年の者が何か契約をするときは、親の同意が必要なんだよね。
民法ではそうなってますけど、労働基準法上、雇用契約は、親が子に代わってするものではないことになっています。

