未成年者の労働契約|本人締結が原則

未成年者の労働契約の締結と親権者の役割

労働基準法 第58条(未成年者の労働契約)の条文

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

【未成年者の労働契約】の条文の解説です

未成年者に代わって、親が労働契約を締結してはいけません。

未成年者?成人の年齢が変わったね。

以前は20歳未満の者を「未成年者」と呼んでいましたが、民法が改正されて、2022年4月1日以降は18歳が成年年齢となって、労働基準法の「未成年者」も18歳未満の者を指すことになりました。

18歳未満の者は「年少者」と言っていなかった?

労働基準法では、18歳未満の者を「年少者」、中学を卒業していない者を「児童」と呼んで、それぞれ保護規定が設けられています。

年少者と未成年者はどう違うの?

どちらも18歳未満の者を指して、労働基準法上は同じです。労働基準法上の規定は、年少者と未成年者の呼称はそのまま残っています。

そうなんだ。それで、親が労働契約を締結してはいけないというのは、どういうこと?

昔に、借金をしている親が子を入社させて借金と賃金を相殺したり、子に支払うべき賃金を親が受け取ったりするケースがありました。

子の意思に反して働かせることを禁止する規定ということか。本人が同意していたら良いの?

いいえ。本人が同意していても、親が子に代わって労働契約を締結することが禁止されています。子が自ら労働契約を締結する必要があります。

未成年者が契約をするときは、親の同意が必要と思っていた。

民法上の原則はそうですが、労働契約の締結については、親の同意は不要とされています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。