児童の証明書
児童の証明書
労働基準法 第57条第2項
使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
【児童の証明書】の条文の解説です
労働基準監督署の許可を受けて児童を働かせる場合(第56条第2項)は、「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書」と「親の同意書」を用意しないといけません。
児童というのは?
15歳の年度末未満の者をいいますので、中学を卒業していない子、要するに中学生や小学生です。
修学に差し支えないというのは?
学校の授業に出席できて、勉強に支障が生じないということです。
親の同意書も必要なの?
児童が自分で判断することは難しいので、親の同意書が必要とされています。
それを会社に備え付けないといけないんだ。
はい。児童は18歳未満ですので、年齢を証明する戸籍証明書も用意しないといけません。なお、児童を働かせる場合は、労働基準監督署の許可を受けるときに、添付書類として、学校長の証明書、親の同意書、戸籍証明書の3点セットを提出するよう求められます。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

