児童の証明書

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児童の証明書

労働基準法 第57条第2項

使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

【児童の証明書】の解説です

労働基準監督署の許可を得て児童を働かせるときは、「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書」と「親の同意書」を用意しないといけません。

児童というのは?

中学生や小学生で、中学を卒業していない子です。

修学に差し支えないというのは?

学校の授業に出席できて、勉強に支障がないということです。

親の同意書も必要なの?

児童が自分で判断することは難しいので、親権者として親が同意していることを示した書類が必要です。

それを会社に置いておかないといけないんだ。

はい。児童は18歳未満ですので、戸籍証明書も用意しておかないといけません。