年少者の深夜労働時間の延長

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年少者の深夜労働時間の延長

労働基準法 第61条第2項

厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。

【年少者の深夜労働時間の延長】の解説です

18歳未満の従業員を午後10時から午前5時までの時間帯に勤務させることが禁止されていますが、厚生労働大臣が認めたときは、この時刻を午後11時、午前6時とすることができます。

高校生は雇っていないからいいです。

そうですか。