年少者の深夜労働時間の延長
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年少者の深夜労働時間の延長
労働基準法 第61条第2項
厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
【年少者の深夜労働時間の延長】の解説です
18歳未満の従業員を午後10時から午前5時までの時間帯に勤務させることが禁止されていますが、厚生労働大臣が認めたときは、この時刻を午後11時、午前6時とすることができます。
高校生は雇っていないからいいです。
そうですか。