児童の修学時間の通算とは?|中学生・小学生の労働時間制限

中学生・小学生の労働時間は何時間まで?

労働基準法 第60条第2項(児童の修学時間の通算)の条文

第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。

【児童の修学時間の通算】の条文の解説です

労働基準監督署の許可を受けて児童を働かせる場合(第56条第2項)は、労働時間と修学時間を通算して、1週40時間又は1日7時間を超えてはいけません。

通常は、「1週間について40時間(第32条第1項)」、「1日について8時間(第32条第2項)」を超えて労働させることが禁止されている。

義児童については、労働時間と学校の修学時間を通算して、1週40時間又は1日7時間を超えないようにする必要があります。

修学時間というのは、学校の始業時刻から終業時刻までの時間?

その時間から休み時間や昼休みの時間を除いた時間です。

中学校と小学校は義務教育だから、それも労働時間と同等と捉えているのかな。

そうですね。中学生や小学生で忙し過ぎると、健康上も教育上も良くないので、制限されています。平日の修学時間が6時間とすると、残りは1時間しかありません。

夏休みとかだったら十分な時間が取れそうだ。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。