修学時間の通算

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修学時間の通算

労働基準法 第60条第2項

第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。

【修学時間の通算】の解説です

中学生以下の児童を働かせる場合は、労働時間と修学時間を通算して、1週40時間、1日7時間を上限とします。

修学時間というのは、学校の授業の開始時刻から終了時刻までの時間ということ?

その時間から休憩時間を除いた時間です。昼食の時間も除きます。

中学校と小学校は義務教育だから、それも仕事と捉えているのかな。

そうですね。子供なのに忙し過ぎると、教育上も健康上も良くないので、保護するための規定が設けられています。