年少者の深夜労働の許可

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年少者の深夜労働の許可

労働基準法 第61条第3項

交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

【年少者の深夜労働の許可】の解説です

18歳未満の従業員を午後10時から午前5時までの時間帯に勤務させることが禁止されていますが、交代制をとっている会社が労働基準監督署から許可を受けたときは、午後10時30分まで勤務させること、午前5時30分から勤務させることが可能になります。

16歳以上の男性従業員については、交代制で勤務させられるって言ってたけど、労働基準監督署の許可はいらなかったのでは?

同じ交代制でややこしいのですが、その規定とこの規定では、交代制の形態が違います。許可が要らない交替制は、一定期間ごとに、夜間勤務と昼間勤務を交替する場合です。

こっちの許可がいるのは?

事業全体で交代制をとっている場合です。従業員が一定期間ごとに夜間勤務と昼間勤務を交替しない場合も含みます。

30分だけというのは中途半端だね。

深夜勤務というのは、午後10時から午前5時までの時間帯に勤務させることを言います。

知ってるよ。

1日8時間勤務とすると、休憩時間は45分で構いません。

残業をしなければね。でも、工場勤務で交替制だったら残業はしないか。

それで、始業時刻を5時、8時間勤務で、休憩時間を45分とすると、終業時刻は何時になりますか?

えーと。13時45分。

はい。交替勤務で、次の勤務開始時刻が13時45分、8時間勤務で、休憩時間を45分とすると、終業時刻は何時になりますか?

22時30分。

そうです。深夜の時間帯を避けて、2交替で勤務時間を設定しようとすると、30分だけはみ出るので、この規定が設けられたそうです。

1日8時間勤務ではなくて、7時間45分勤務にすれば済む話ではないの?

大企業にとっては15分でも大きな違いがあります。1年間で計算すると、15分×1万人×250日は?

625,000時間。

1年間の労働時間が1人2,000時間とすると、約300人分の労働時間になります。

そのはみ出た30分の時間については、深夜勤務手当は支払わないといけないの?

はい。0.25倍の深夜勤務手当を支払う義務があります。

午前5時30分から勤務させることが可能になるというのは、どういうこと?

通常は午前5時までが深夜勤務ですけど、厚生労働大臣が認めたときは、午前6時に変更させる場合があって、それに対応した規定です。

午前6時までが深夜勤務だけど、午前5時30分から勤務させられるということだ。