帰郷旅費の負担
帰郷旅費の負担
労働基準法 第64条
満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
【帰郷旅費の負担】の解説です
18歳未満の従業員を解雇して、14日以内に帰郷する場合は、会社はその旅費を負担しないといけません。ただし、労働基準監督署から認定を受けたときは、旅費を負担しなくても構いません。
なんだそれ。
本当になんだそれっていう規定ですね。戦後は、田舎の中学を卒業して、都会の会社に就職するケースがありました。その時代は必要な規定だったと思います。
田舎に帰りたくても、お金がないから帰れないということ?
はい。昔は会社の寄宿舎で生活するケースも多くて、急に解雇されて、今で言うホームレスになったり、路頭に迷ってしまうことを防止するための規定です。
今は18歳未満の年少者というと、ほぼ全員が高校生だから、親元で生活している。
今はいらない規定のような気もします。実際、ほとんどの社長さんは、こんな規定があることを知らないと思います。
じゃいいか。
コンプライアンス経営を目指すのでしたら、正しく旅費を負担するか、労働基準監督署の認定を受けるべきです。
でも、解雇されて14日以内に帰郷しないときは、そんなことはしなくていいんだよね。
はい。そういうことでしたら構いません。本人の自己都合で退職する場合、契約期間満了で退職する場合も不要です。
負担する旅費というのは、交通費ということ?
引っ越し代も、旅費に含みます。
労働基準監督署の認定はどの程度なら受けられるの?
解雇予告の除外認定に準じて判断されることになっています。
仮に、年少者が横領等をしたときは、解雇予告の除外認定を受けた上で、この帰郷旅費の認定も受けないといけないの?
解雇予告の除外認定を受ければ、重ねて認定を受ける必要はありません。