年少者の帰郷旅費|解雇時の会社負担と認定要件

年少者の帰郷旅費制度の趣旨

労働基準法 第64条(年少者の帰郷旅費)の条文

満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

【年少者の帰郷旅費】の条文の解説です

18歳未満の年少者を解雇して、14日以内に帰郷する場合は、会社はその旅費を負担しないといけません。ただし、労働基準監督署の認定を受けたときは、負担しなくても構いません。

なんだそれ。

労働基準法の規定としては違和感がありますね。戦後は、田舎の中学を卒業して、都会の会社に就職するケースがありました。その時代は必要な規定だったと思います。

田舎に帰りたくても、お金がないから帰れないということ?

はい。昔は会社の寄宿舎で生活するケースが多くて、その場合に、急に解雇されて、寄宿舎を追い出されて、路頭に迷うことを防止するための規定です。

18歳未満の年少者というと、今はほぼ全員が高校生だから、親元で生活していると思う。

今は不要な規定のような気もします。ほとんどの経営者や年少者はこんな規定があることを知らないと思いますし、私の周りで実際に請求されたという話は聞いたことがありません。

じゃいいか。

制度としては存続していますので、旅費を負担するか、労働基準監督署の認定を受ける必要があります。

でも、解雇されて14日以内に帰郷しないときは、そんなことはしなくていいんだよね。

はい。そういうことでしたら構いません。本人の自己都合で退職する場合、契約期間満了で退職する場合も不要です。

負担する旅費というのは、交通費ということ?

引っ越し代も旅費に含みます。

労働基準監督署の認定はどの程度なら受けられる?

解雇予告の除外認定に準じて判断されることになっています。

仮に、年少者が横領をしたときは、解雇予告の除外認定を受けた上で、この帰郷旅費の認定も受けないといけない?

解雇予告除外認定を受けた場合は、通常は帰郷旅費についても本人の責めに帰すべき事由があるものとして扱われます。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。