児童は何時まで働ける?深夜労働の制限

児童の深夜労働とは?基本ルールと禁止時間帯

労働基準法 第61条第5項(児童の深夜労働の制限)の条文

第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

【児童の深夜労働の制限】の条文の解説です

労働基準監督署の許可を受けて働いている中学生以下の児童については、午後8時から午前5時までは就労させてはいけません。ただし、厚生労働大臣が認めたときは、午後9時から午前6時までに変更することがあります。

年少者の深夜労働に関する規定があったね。

それより低年齢の中学生以下の児童は、禁止する時間帯が長く設定されている。そう言えば、中学生や小学生は、午後8時以降はテレビに出演できないと聞いたことがある。

原則はそうなっています。

原則というと、例外がある?

子役については、厚生労働大臣が認めたときは、禁止する時刻が午後9時以降に変更されます。

午後9時まではテレビに出演できるんだ?

子役だったら出演できるということではなくて、厚生労働大臣から、実務上は労働基準監督署から、午後9時まで就労可能という許可を受ける必要があります。

許可を受けられる条件は厳しい?

例えば、どのようなことが書いてある?

健康・福祉・教育への配慮が許可の要件となっていて、具体的には、保護者等が送迎したり、食事時間を与えたり、十分な睡眠時間を確保したり、留意事項がいくつか定められています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。