児童の深夜労働の制限
児童の深夜労働の制限
労働基準法 第61条第5項
第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
【児童の深夜労働の制限】の解説です
労働基準監督署の許可を受けたとしても、中学生以下の児童については、午後8時から午前5時までの時間帯に勤務させてはいけません。ただし、厚生労働大臣が認めたときは、午後9時から午前6時までの時間帯とします。
中学生や小学生は、8時以降はテレビに出れないとか聞くね。
原則的にはそうなっています。
原則的というと、例外があるの?
子役については、厚生労働大臣が認めたときは、午後8時以降から午後9時以降に延長されます。
午後9時まではテレビに出演できるんだ?
子役だったら出演できるということではなくて、労働基準監督署から、9時まで勤務可能という許可を受ける必要があります。
条件は厳しいの?
当社は関係ないです。
そうですよね。