解雇理由証明書の交付義務とトラブルを防ぐ記載のポイント

解雇理由証明書を請求されたときに会社が守るべきルール

労働基準法 第22条第2項

労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

【解雇理由証明書の交付】の条文の解説です

解雇の予告(第20条)をされた従業員が解雇日までに請求したときは、会社は解雇理由を記載した証明書を遅滞なく交付しないといけません。ただし、解雇予告の後に自己都合等で退職した場合は、交付義務はありません。

解雇理由を記載した証明書?

解雇されて納得していない従業員が、この「解雇理由証明書」を請求することがあります。不当解雇を訴える準備段階ということです。

そうなったら大変だ。書き方の注意点はある?

解雇理由として考慮した事実や理由を漏れなく記載することが重要です。例えば、解雇理由証明書に無断欠勤しか記載していないと、その無断欠勤の状況のみで、解雇に正当な理由があるかどうか判断されます。

あっせんとか裁判の現場で丁寧に説明しようと思っても認められない?

そうなる可能性がありますので、後から別の解雇理由を追加する必要がないように、決定的な解雇理由だけではなく、他に業務命令違反や服務規律違反など、解雇に繋がるような事実があれば、それも記載してください。

解雇が無効になったら大変だから、そのときは漏れなく記載するようにしよう。

また、繰り返し注意や指導をしても改善されなくて、将来的に解雇が見込まれる場合は、就業規則に基づいて懲戒処分を行う等、記録を残しておくことも重要です。改善の見込みがないことを示す証拠になります。

解雇が認められるかな?

難しそう。

従業員が何か違反行為をして、多くの人が「それは解雇をされても仕方がない」と思うかどうかです。また、懲戒処分や解雇をするときは、本人の言い分を確認することも重要です。

遅滞なく交付する場合の”遅滞なく”の期限は?

特に決まりはありませんが、1週間から2週間が目安になると思います。なお、この規定は解雇日前の請求について定めた規定で、退職・解雇日後の請求については、第22条第1項で定められています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。