解雇理由証明書の交付

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解雇理由証明書の交付

労働基準法 第22条第2項

労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

【解雇理由証明書の交付】の解説です

解雇の予告をした社員が請求してきたときは、会社は解雇理由を記載した証明書を遅滞なく交付しないといけません。ただし、解雇以外の理由で退職した場合は不要です。

解雇の理由ですか。

会社に解雇されて納得していない社員が、この解雇理由証明書を請求してきます。

そうなったら面倒だね。

そこで、安易な解雇理由を書いた証明書を渡してしまうと、後から別の解雇理由を追加しても認められにくくなります。

認められにくいってどういうこと?

例えば、解雇理由証明書に無断欠勤しか記載していないと、その無断欠勤の程度、内容だけで、解雇に正当な理由があるかどうか判断されます。

決定的な解雇理由だけではなくて、他に業務命令違反とかがあれば、それも記載しないといけない。

はい。ですので、解雇理由証明書には、服務規律違反など解雇理由となった事実が複数あれば、漏れなく記載することが重要です。

解雇無効になったら大変だからね。

そのとおりです。解雇するかどうか検討する段階で、具体的にどのような事実があって、本人の言い分を確認して、解雇はやむを得ないと誰もが納得できる場合に限って、解雇してください。

そのときに何があったか1回は整理しているはずだ。