労働基準法第23条「金品の返還」とは|退職時の賃金は7日以内

退職時の賃金支払いと金品の返還(労働基準法 第23条)

労働基準法 第23条

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

【金品の返還】の条文の解説です

従業員が退職して請求した場合は、会社は7日以内に賃金を支払って、積立金、保証金、貯蓄金など、従業員の金品を返還しないといけません。

1週間以内というのは急だね。

会社が言い訳をして賃金をなかなか支払わないと、従業員は生活に支障が生じます。また、退職の足留めに利用されかねません。

退職と言っていたけど、解雇の場合は?

解雇も死亡も雇止めも含めて、雇用関係が終了した場合は、この規定が適用されます。

従業員が退職しても請求しないときは、通常の支払日に賃金を支払えば問題ないね。

はい。それで問題はありません。なお、従業員が死亡したときは、遺族が賃金を請求できることになっていて、その場合も7日以内に賃金を支払う必要があります。

旅行の積立金は?

積立金は従業員のものですので、請求されたときは、そのような金品も7日以内に返還する必要があります。

退職金も7日以内に支払わないといけない?

就業規則(退職金規程)に、例えば「退職金は退職後2ヶ月以内に支払う」と記載している場合は、就業規則(退職金規程)に基づいて、退職後2ヶ月以内に支払えば問題ないです。

そのような記載がないと?

この第23条の規定が適用されます。請求されてから7日以内に退職金を支払わないといけません。

我が社に退職金制度はありません。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。