金品の部分返還

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金品の部分返還

労働基準法 第23条第2項

前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

【金品の部分返還】の解説です

賃金と金品は請求後7日以内に社員又は遺族に返還しないといけませんが、意見が異なる場合は、異議のない部分を7日以内に返還しないといけません。

意見が異なる場合?

例えば、残業手当の金額、計算方法が、会社と社員で違っているケースが考えられます。

その場合は、とりあえず、会社で計算した金額を支払いなさいということね。

はい。異議のない部分は支払うことになっていて、全く支払わないということは許されません。

金品、物品で会社の物か従業員の物か分からなくなることってあるの?

制服は貸与したのか、支給したのか曖昧なケースがたまにあります。よく分からない物は保留にして、返還できる物は返還してください。