退職証明書の発行義務と記載事項(労働基準法 第22条)

退職証明書の記載事項と交付義務

労働基準法 第22条(条文)

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

【退職証明書の交付】の条文の解説です

退職した従業員が請求したときは、会社は次の事項を記載した退職証明書を遅滞なく交付しないといけません。

  1. 勤務していた期間
  2. 業務内容
  3. 地位・役職
  4. 賃金
  5. 退職の理由又は解雇の理由

このような請求をされたことはないけど?

退職した従業員が転職するときに、転職先の会社から、転職前はどんな仕事をしていたのか、賃金はいくらだったのか、証明書を提出するよう求められることがあります。

そこまでする会社があるんだ。

他には、解雇理由に納得できない従業員が、解雇理由を記載した証明書を請求するケースがあります。解雇理由は考慮した事実を漏れなく記載することが大事です。

賃金は1ヶ月の総額を記載すればいい?

1ヶ月の総額と内訳を記載すれば分かりやすいですが、本人の希望があれば、それに合わせた記載方法にしてください。

従業員が請求したときは、何日内に交付するとか期限はある?

条文では「遅滞なく」となっていて、具体的な期限は設定されていません。通常は1週間あれば作成できると思いますので、1週間程度が目安になると思います。

最近退職した従業員だったら1週間で作成できると思うけど、10年前に退職した従業員が請求してきたときは?

退職証明書の交付を請求できる期間は、退職して2年で時効になります。10年前に退職した従業員については、会社に応じる義務はありません。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。