解雇予告の日数の短縮

解雇予告手当で30日を短縮する仕組み

労働基準法 第20条第2項(解雇予告の日数の短縮)の条文

前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

【解雇予告の日数の短縮】の条文の解説です

解雇するときは30日以上前に予告すること(第20条)が義務付けられていますが、平均賃金を支払った日数分だけ、解雇予告の日数を短縮できます。

どういうこと?

例えば解雇日の10日前に解雇の予告をする場合は、20日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば問題ありません。

解雇日までの日数と支払った平均賃金(解雇予告手当)の日数を合計して、30日以上あればいい。解雇の予告をする場合は、いつから数える?当日から?

解雇を予告した日の翌日を1日目として数えます。

例えば、9月10日に解雇を予告したとすると?

翌日の9月11日を1日目として、解雇予告手当を支払わないとすると、10月10日が30日目になります。この日が最短の解雇日になります。

労働日か休日かは関係なくて、暦日で数えるんだね。解雇の予告は文書で行った方が良いかな?

口頭では「言った」「言わない」というトラブルになりやすいので、書面で行う方法が確実です。

解雇予告手当は、通常の賃金の支払日に加算して支払えばいい?

実務上は解雇日までに支払うこととされています。即日解雇する場合は、予告と同時に支払う必要があります。「解雇予告手当支払通知書」や「解雇予告手当受領書」を準備して、予告をすれば効率的に進められます。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。