解雇制限の除外認定
解雇制限の除外認定
労働基準法 第19条第2項
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
労働基準法 施行規則 第7条
法第19条第2項の規定による認定又は法第20条第1項但書前段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第2号により、法第20条第1項但書後段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第3号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
【解雇制限の除外認定】の解説です
解雇制限に該当する社員がいるときに、地震などの不可抗力が原因で事業を継続できなくなって解雇をする場合は、労働基準監督署の認定を受けないといけません。
そんなときでも労働基準監督署の認定を受けないといけないの?
会社が恣意的に利用することのないように、基準を満たしているかどうか、労働基準監督署が確認することになっています。
会社のことを信用していないのか?
大半の会社は信用できるとしても、一部の会社がズルをすると、それを取り締まる必要が出てきます。
不公平な取り扱いは嫌だけど、面倒なこともできれば避けたいね。
それで、認定されるためには2つの条件が揃っていないといけません。
2つの条件というと?
まず、地震や火災といった不可抗力が原因となっていることです。
もう1つは?
事業が継続できない状態であることです。
片方だけでは認められないんだ。
事業が継続できないとしても、景気の低迷によって経営が悪化したという場合は認められません。地震や火災などの不可抗力が原因であることが必要です。
事業を縮小すれば耐えられるような場合は認められる?
事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合とされています。また、一時的に操業を中止して復旧が見込める場合も、認定は受けられません。
会社に数ヶ所の拠点があって、例えば、工場は事業を継続できないけど、本社は事業を継続できるような場合は?
労働基準法では、事業場を1つの単位としています。工場と本社が別々の場所にある場合は、それぞれが独立した事業場となります。
ということは。
工場が条件を満たしていれば、企業自体は存続するとしても、工場(で勤務する従業員)については認定を受けられます。