解雇制限の除外認定とは

解雇制限の除外認定(労働基準法 第19条第2項)の手続きと要件

労働基準法 第19条第2項(条文)

前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労働基準法 施行規則 第7条(手続き)

法第19条第2項の規定による認定又は法第20条第1項但書前段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第2号により、法第20条第1項但書後段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第3号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。

【解雇制限の除外認定】の条文の解説です

解雇が制限される従業員がいて、自然災害等が原因で事業の継続が不可能となった場合でも、労働基準監督署長の除外認定を受けなければ解雇することはできません。

そんな状況でも労働基準監督署の認定を受けないといけない?

会社が恣意的に利用することのないように、労働基準監督署が確認することになっています。

何を確認するの?

規定の条件を満たしているかどうかです。認定を受けるためには、地震や火災等の不可抗力が原因であること、事業の継続が不可能であること、この2つの条件が必要です。

片方だけでは認められない?

はい。事業の継続が不可能としても、売り上げ不振によって廃業する場合は、地震や火災等の不可抗力が原因ではありませんので、認められません。

地震や火災等の不可抗力が原因で、事業を縮小すれば継続できるような場合は認められる?

事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合とされています。また、一時的に操業を中止して復旧が見込める場合も、認定は受けられません。

会社に複数の拠点があって、例えば、工場は事業を継続できないけど、本社は事業を継続できるような場合は?

労働基準法では、事業場を1つの単位としています。工場と本社が別の場所にある場合は、それぞれが独立した事業場となります。工場が条件を満たしていれば、企業自体は存続するとしても、工場で勤務する従業員については認定を受けられます。

「解雇制限」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。