退職証明書の記載

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退職証明書の記載

労働基準法 第22条第3項

前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

【退職証明書の記載】の解説です

退職証明解雇理由証明書には、社員が請求していない事項を記載してはいけません。

全部の項目を記載する必要はないということね。

はい。請求してきた事項だけ記載します。例えば、賃金と業務内容を記載した退職証明書を求めてきたときは、他の勤務していた期間、地位・役職、退職・解雇の理由については記載してはいけません。

退職証明書の交付を請求されたら、どれについて必要なのか確認しないといけないね。

そうですね。解雇理由証明書の場合も同じです。

退職証明では証明する事項が挙げられていたけど、それ以外の事項を記載するよう従業員が請求してきたときは?

その事項を記載する義務はありませんが、記載しても差し支えありません。