退職証明書の記載事項とは
退職証明書・解雇理由証明書への「請求しない事項」の記載禁止
労働基準法第22条第3項(退職証明書の記載事項)の条文
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
【退職証明書の記載事項】の条文の解説です
退職証明書(第1項)や解雇理由証明書(第2項)には、従業員が請求しない事項を記載してはいけません。
退職証明書の記載事項については、5項目が列挙されていたけど、全部を記載する必要はないんだね。
請求された事項だけを記載します。例えば、業務内容と賃金を記載した退職証明書を請求されたときは、他の勤務していた期間、地位・役職、退職又は解雇の理由については記載してはいけません。
- 勤務していた期間
- 業務内容
- 地位・役職
- 賃金
- 退職の理由又は解雇の理由
退職証明書の交付を請求されたら、どの事項の記載が必要なのか確認しないといけないね。
はい。解雇理由証明書の場合も同じです。
退職証明書では5項目が列挙されていたけど、それ以外の事項を記載するよう従業員が請求したときは?
記載する義務はありませんが、記載しても差し支えありません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

