労働基準監督署への審査・仲裁の申立て

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労働基準監督署への審査・仲裁の申立て

労働基準法 第85条

業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

【労働基準監督署への審査・仲裁の申立て】の解説です

業務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、補償の実施に関して異議がある者は、労働基準監督署に審査や仲裁を申し立てることができます。

災害補償について、納得できない場合は労働基準監督署に申し立てられるんだ。業務上の災害の認定というのは?

ケガや病気が、業務上の災害なのか、業務外の災害なのか、という認定のことです。

業務外と認定された場合に申し立てることになるのかな。療養の方法というのは?

業務上の傷病については、治療費を補償することになっていますけど、その方法や範囲についてです。

補償金額の決定は?

平均賃金の計算方法、障害等級の認定などが問題になります。

補償の実施は?

災害補償の具体的な実施に関する全ての内容が対象になります。支払いの遅延等が考えられます。

審査と仲裁というのは、どういうことをするの?

審査というのは、問題となっている部分を調査して、判断することを言います。

仲裁は?

問題を解決するために、争いになっている当時者の間に入って和解させることを言います。

それは受け入れないといけない?

労働基準監督署が行う仲裁には、強制力はありません。単なる勧告ですので、受け入れなくても構いません。