労災の不服申立て(審査・仲裁)とは【労働基準法85条】
審査・仲裁(労働基準法85条)のポイント
労働基準法 第85条(審査及び仲裁の申立て)の条文
業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
【審査及び仲裁の申立て】の条文の解説です
業務災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、補償の実施に関して異議のある者は、労働基準監督署や都道府県労働局等の行政官庁に対して、審査や仲裁を申し立てることができます。
災害補償について、納得できない場合は労働基準監督署に申し立てられるんだ。業務災害の認定というのは?
負傷や病気が、業務が原因で生じたものかどうかという認定のことです。業務災害と認定されなかった場合は、健康保険を利用することになります。
療養の方法というのは?
業務上の傷病については、療養に要する費用を補償することになっていますが、その方法や範囲についてです。
補償金額の決定は?
平均賃金の計算方法、障害等級の認定等が問題になります。
補償の実施は?
災害補償の具体的な実施に関する全ての内容が対象になります。支払いの遅延等が考えられます。
審査と仲裁というのは、どういうこと?
審査というのは、問題となっている部分を調査して判断することを言います。仲裁というのは、争いになっている当事者の間に入って和解させることを言います。
それは受け入れないといけない?
労働基準監督署が行う仲裁に強制力はありません。当事者の合意によって成立する任意の制度です。なお、労災保険の給付に関する申立てについては、労災保険法に基づいて、審査請求や再審査請求の制度が設けられています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

