女性主管局長の権限

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女性主管局長の権限

労働基準法 第100条

厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。

【女性主管局長の権限】の解説です

女性主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、労働基準法の女性に関する規定を担当します。

女性主管局長?

厚生労働省内で女性従業員に関する労働問題を主管する部局を「女性主管局」としています。

「女性主管局」という組織はないの?

女性従業員の労働問題を主管する部局ということで、現在は「雇用均等・児童家庭局」が置かれています。

その雇用均等・児童家庭局は、どのような業務を担当するの?

次の業務が挙げられています。

  • 労働基準法の女性に関する規定の制定、改廃、解釈
  • その施行について、労働基準局長やその下部機関に対して行う勧告や援助

労働基準法の女性に関する規定というと?

産前産後休業生理休暇育児時間といった規定です。

確かに女性従業員にだけ適用される規定だ。

労働基準法の内容は、女性全般を保護する規定が廃止されて、妊産婦を保護する内容に変わっています。

もう一方の労働基準局等に勧告や援助をするというのは?

労働基準法は、原則的には労働基準局が主管して監督するものです。雇用均等・児童家庭局も同時に監督を行うと重複する恐れがあります。

同じ内容だったら、どちらか一方だけで良い。

労働基準法に関する監督機能を労働基準局に一元化するために、雇用均等・児童家庭局はサポートに回るということです。