労働基準主管局長の権限
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労働基準主管局長の権限
労働基準法 第99条
労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
【労働基準主管局長の権限】の解説です
労働基準局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準法の施行に関する業務を担当します。
労働基準局長の役割かな。
厚生労働省の下部機関として労働基準局(労働基準主管局)があって、労働基準局の下部機関として都道府県労働局が位置付けられています。
労働基準局は、どのような業務を担当するの?
次のような業務が挙げられています。
- 労働基準に関する法令の制定、改廃
- 労働基準監督官の任命、罷免、教養
- 監督方法についての規程の制定、調整
- 監督年報の作成
- 労働政策審議会、労働基準監督官分限審議会に関する事項
監督方法についての規程の制定というのは?
労働基準監督署が監督業務を担当していますが、地域によってバラツキがあると良くないので、具体的な監督方法を統一する必要があります。
それを規程として制定するということだ。監督年報というのは?
監督した結果をまとめた報告書です。違反、処罰、労働災害、職業病などに関する統計情報が記載されています。