労働基準監督官の資格・任用・罷免の規定
労働基準監督官は「労働法の専門家」として任用される
労働基準法 第97条第3項(労働基準監督官の資格と任免)の条文
労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
【労働基準監督官の資格と任免】の条文の解説です
労働基準監督官の資格、任用、罷免については政令で定めます。
労働基準監督官?
身近な人でいうと、労働基準監督署の職員です。
労働基準監督官という資格があるの?
労働基準監督官を採用するための試験があって、それに合格した者の内から任用することになっています。
それを定めた政令がある?
労働基準監督機関令があって、次の事項が定められています。会社にとっては余り関係がない規定です。
- 労働基準監督官の任用
- 労働基準監督官分限審議会の設置等
- 労働基準監督官分限審議会の会長
- 労働基準監督官分限審議会の議事
- 意見の陳述
- 労働基準監督官分限審議会の庶務
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

