労働基準監督官の権限
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労働基準監督官の権限
労働基準法 第101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
【労働基準監督官の権限】の解説です
労働基準監督官は、会社や寄宿舎に立ち入ったり、帳簿や書類の提出を求めたり、経営者や従業員に質問して陳述を求めたりできます。
労働基準監督官?
労働基準監督署に配属された職員のことです。試験を受けて合格した者が、労働基準監督官になれます。
会社の中に入ってくる権限があるんだ。
労働基準法の違反を見付けて、それを是正するのが、労働基準監督官の仕事ですので、そのような権限が認められないと仕事ができません。
追い返すのはまずいね。
余り賢明ではないと思います。会社が労働基準監督官の立ち入りを拒むと、労働基準法違反になります。
社長が不在で誰も対応できないときは?
「社長が不在で誰も対応できないので、日を改めてもらえないか?」と労働基準監督官にお願いすることは、拒否には当たらないと思います。
安心した。
それでも、労働基準監督官には会社に立ち入ったりする権限がありますので、証拠隠滅の恐れがあったり、迅速に処理をする必要がある場合は、強制的に立ち入ることも可能です。
そうなんだ。
それに、会社が嘘をついて労働基準監督官の立ち入りを拒んだとすると、それが虚偽の陳述だと指摘される恐れがあります。
嘘はいけないね。提出を求められる帳簿というと何がある?