労働者名簿
労働者名簿
労働基準法 第107条
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
労働基準法 施行規則 第53条
法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入の年月日
- 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
- 死亡の年月日及びその原因
労働基準法 施行規則 第53条第2項
常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない。
労働基準法 施行規則 第55条の2
使用者は、年次有給休暇管理簿、第53条による労働者名簿又は第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
【労働者名簿】の解説です
会社は労働者名簿を作成しないといけません。
労働者名簿?
従業員ごとの名簿です。
その労働者名簿に記載する内容は決まっているのかな?
労働者名簿には、次の事項を記載することになっています。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 業務内容
- 入社した年月日
- 退職(解雇)した年月日とその理由
- 死亡した年月日とその原因
退職日も記載しないといけないの?
労働者名簿の保存期間が3年と定められています。退職日から3年間は保存する必要がありますので、退職日も記載することになっています。
就業規則は10人以上の会社に作成義務があるけど、労働者名簿は従業員数は関係ない?
従業員が1人でもいたら、従業員ごとに労働者名簿を作成しないといけません。
アルバイトは出入りが多いけど、入社したら、その都度、作成しないといけないんだね。
はい。パートタイマーやアルバイトについても、個人ごとに労働者名簿を作成しないといけません。ただし、日雇労働者は不要です。
労働者名簿は36協定みたいに様式は決まっている?
様式第19号が示されていますけど、必要な事項を記載していれば、会社が自由に(横書きで)作成しても構いません。
労働者名簿は書類ではなく、パソコンで作成しても良い?
次の条件を満たしている場合は、パソコンで作成することが認められています。
- 必要な事項を記載していること
- 画面に表示して記載内容を確認できること
- 労働基準監督官から求められたときは、直ぐに印刷して提出できること