労働基準監督官の守秘義務(労基法105条)
労働基準監督官の守秘義務の内容
労働基準法 第105条(労働基準監督官の守秘義務)の条文
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
【労働基準監督官の守秘義務】の条文の解説です
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはいけません。労働基準監督官を辞めた後も同じです。
公務員だったら、そうしてもらわないといけない。
国家公務員法でも国家公務員には守秘義務が課されています。労働基準監督官は会社に立ち入り調査をしたり、帳簿や書類の提出を求めたり、口頭で説明を求めたりする権限が認められています。
現場に立ち入ると、会社の内部情報や従業員の個人情報を知ることになる。
誰が労働基準監督署に法違反を申告したのかという情報は重要な秘密事項ですし、労働安全衛生法に関連する調査では、会社の生産工程や特許等の企業機密にも接します。
それが漏れると労働基準監督署全体の信用に関わってくる。
重要な規定ですので、労働基準監督官がこの規定に違反して秘密を漏洩したときは、罰則の対象となって30万円以下の罰金が定められています。
労働基準監督官に罰金が科されるだけで、会社は関係ないね。
はい。会社は関係ありません。他の規定とは性質が違います。
雇用環境・均等局の職員も労働基準監督官と同じ権限があったと思うけど?
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

