労働基準監督官の守秘義務

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労働基準監督官の守秘義務

労働基準法 第105条

労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

【労働基準監督官の守秘義務】の解説です

労働基準監督官は職務上知り得た秘密を漏してはいけません。労働基準監督官を辞めた後も同じです。

公務員だったら当然のことだよね。

そうですね。国家公務員法でも守秘義務が課されています。労働基準監督官は特別に会社に立ち入ったり、書類の提出を求めたり、尋問したりする権限が認められています。

そうなると、会社の内部情報や従業員の健康情報なんかも知ることになる。

労働安全衛生法に関連して、会社の生産工程や特許などの企業機密にも接しますので、漏洩したときは罰則をもって定められています。

この規定に違反したときは労働基準監督官が罰せられて、会社は関係ないね。

はい。会社は関係ありませんので、他の規定とは性質が違います。

雇用均等・児童家庭局の職員も労働基準監督官と同じ権限があったと思うけど?