女性主管局長による立ち入り調査(臨検)権限
女性主管局長に認められた「立ち入り調査(臨検)」の権限
労働基準法 第100条第3項(女性主管局長の臨検)の条文
第101条及び第105条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。
【女性主管局長の臨検】の条文の解説です
女性主管局(雇用環境・均等局)は、労働基準法の女性従業員に関連する規定について、会社に立ち入り調査をして、帳簿や書類の提出を求めたり、口頭で説明を求めたりすることができます。
調査ができる?
労働基準監督官と同じ権限(第101条)が与えられています。
雇用環境・均等局の職員が調査のために会社に来たという話は周りでは聞いたことがないけど?
私の顧問先でも聞いたことがありません。
レアケースのようだね。
労働基準監督官は労働基準法に限らず、労働安全衛生法や最低賃金法も対象としていますので、守備範囲が広いです。雇用環境・均等局が調査対象とするのは、産前産後休業、生理休暇、育児時間など、労働基準法の女性従業員に関連する規定に限られます。
だったら、そうなるか。
雇用環境・均等局は基本的にはサポート役に回って、いざというときは自ら動く権限があるということです。一応、雇用環境・均等局の職員にも労働基準監督官と同様に守秘義務(第105条)が課されています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

