労働基準監督署長等の条件
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労働基準監督署長等の条件
労働基準法 第97条第2項
労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
【労働基準監督署長等の条件】の解説です
労働基準監督官でないと労働基準監督署長にはなれないの?
それぞれの監督機関の職員の多くは労働基準監督官ですので、監督機関の長も労働基準監督官が就任することになっています。
お飾りで就任するのではないんだね。
会社を監督する労働基準監督官は、専門の知識や経験がないと務まりません。
それを指揮するトップも知識や経験が必要ということかな。
労働基準監督官に認められた権限というのもありますし。