労働基準監督署長等の条件

労働基準監督署長等の条件

労働基準法 第97条第2項

労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。

【労働基準監督署長等の条件】の解説です

労働基準監督官でないと労働基準監督署長にはなれないの?

それぞれの監督機関の職員の多くは労働基準監督官ですので、監督機関の長も労働基準監督官が就任することになっています。

お飾りで就任するのではないんだね。

会社を監督する労働基準監督官は、専門の知識や経験がないと務まりません。

それを指揮するトップも知識や経験が必要ということかな。

など、労働基準監督官にだけ認められた権限もありますので、自らそれを行使することもできます。

企業への立ち入り調査の権限が定められていた。

労働基準監督官採用試験に合格した者が、労働基準監督官になれます。そして、専門職として採用された労働基準監督官の中から局長や署長が選ばれます。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。