権限の移譲

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権限の移譲

労働基準法 第99条第4項

労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。

【権限の移譲】の解説です

労働基準局長都道府県労働局長は、下部機関の権限を用いることができます。

下部機関の権限を用いる?

通常だったら労働基準監督署の権限で行う業務を、例えば、都道府県労働局が代わって行えるということです。

どういう場合?

重大事故が起きたり、危険が迫っていたりして、迅速に処理をする必要がある場合です。

そのような事態が生じたときは?

例えば、都道府県労働局に所属する労働基準監督官が、会社に対して臨検や尋問をすることが想定されます。