労働局長らによる労働基準監督署の権限代行

労働基準局や労働局が直接動き出す「重大事案」の具体例

労働基準法 第99条第4項(労働基準監督署の権限の代行)の条文

労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。

【労働基準監督署の権限の代行】の条文の解説です

労働基準局長都道府県労働局長は、下部機関の権限を用いることができます。

下部機関の権限を用いる?

通常だったら労働基準監督署の権限で行う業務を、労働基準局や都道府県労働局が自らの権限として代行するということです。

労働基準監督署ではなくて、わざわざ上の局が出てくることがあるの?

重大な労働災害が生じた場合、全国に事業所がある大企業で組織的な労働基準法違反が発覚して労働基準監督署の管轄する地域を跨ぐような場合です。

そのような事態が生じたときは?

労働基準局や都道府県労働局に所属する労働基準監督官が、会社に対して臨検や尋問をすることが想定されます。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。