労働基準監督官分限審議会の設置

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労働基準監督官分限審議会の設置

労働基準法 第97条第4項

厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。

【労働基準監督官分限審議会の設置】の解説です

厚生労働省に、労働基準監督官分限審議会を置くことができます。

労働基準監督官分限審議会?

労働基準監督官の分限に関する審議会です。

分限というのは?

そうなんだ。

そういう事態が生じたときに、厚生労働大臣が分限審議会の委員を任命します。

関係なさそうだから、余り興味はないけど。

この分限審議会は9人の委員で構成されます。

はい。

学識経験者6名、労働者代表1名、使用者代表1名、公益代表1名が任命されます。