労働基準監督官分限審議会の設置

労働基準監督官分限審議会の設置

労働基準法 第97条第4項

厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。

【労働基準監督官分限審議会の設置】の解説です

厚生労働省に、労働基準監督官分限審議会を置くことができます。

労働基準監督官分限審議会?

労働基準監督官の分限に関する審議会です。

分限というのは?

そうなんだ。

政令(労働基準監督機関令)によって、そういう事態が生じたときに、分限審議会を設置することになっています。

関係なさそうだから、余り興味はないけど。

分限審議会は、学識経験者6人、労働者代表1人、使用者代表1人、公益代表1人の合計9人の委員で構成して、厚生労働大臣が任命することになっています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。