労働基準監督官分限審議会の設置
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労働基準監督官分限審議会の設置
労働基準法 第97条第4項
厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
【労働基準監督官分限審議会の設置】の解説です
厚生労働省に、労働基準監督官分限審議会を置くことができます。
労働基準監督官分限審議会?
労働基準監督官の分限に関する審議会です。
分限というのは?
そうなんだ。
そういう事態が生じたときに、厚生労働大臣が分限審議会の委員を任命します。
関係なさそうだから、余り興味はないけど。
この分限審議会は9人の委員で構成されます。
はい。
学識経験者6名、労働者代表1名、使用者代表1名、公益代表1名が任命されます。