労働基準監督官の罷免

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労働基準監督官の罷免

労働基準法 第97条第5項

労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。

【労働基準監督官の罷免】の解説です

労働基準監督官を辞めさせるには、労働基準監督官分限審議会の同意が必要です。

わざわざ分限審議会を開催しないといけないというのは大層だね。

一般の国家公務員より厳格な手続きが定められています。労働基準監督官は、政府や外部からの影響を受けないよう身分の安定が保障されています。

どうして?

労働基準法が成立する前の話ですが、身分の保障がないために、監督の機能を発揮できないことがあったそうです。

どうなれば同意が成立するのかな?

労働基準監督官分限審議会に出席した委員の過半数で議決します。同数の場合は、審議会の会長が決定します。

労働基準監督官が自分の意思で辞めるときは?

その場合は、このような手続きは不要です。労働基準法の規定では「罷免」となっていますので、一方的に辞めさせられる場合だけです。

一般企業でいう解雇、懲戒解雇の場合かな。

そうです。