労働基準監督官分限審議会の組織運営

なるほど労働基準法 > 労働基準法違反 > 労働基準監督官分限審議会の組織運営

労働基準監督官分限審議会の組織運営

労働基準法 第97条第6項

前2項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

【労働基準監督官分限審議会の組織運営】の解説です

労働基準監督官分限審議会の組織や運営等については政令で定めます。

政令?

労働基準監督機関令という名称で、政令が定められています。

どういう内容が書いているの?

項目だけ挙げますと、労働基準監督官分限審議会の会長、労働基準監督官分限審議会の議事、意見の陳述、労働基準監督官分限審議会の庶務、などがあります。

会社には関係ないですね。

厚生労働大臣の求めがあったときは5日以内に審議会を召集すること、職員は審議会に出席して意見を述べられること、などが定められています。