労働基準監督官分限審議会の組織および運営
「労働基準監督機関令」が定める審議会の実務ルール
労働基準法 第97条第6項(労働基準監督官分限審議会の組織運営)の条文
前2項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
【労働基準監督官分限審議会の組織運営】の条文の解説です
労働基準監督官分限審議会の組織や運営等については政令で定めます。
政令?
労働基準監督機関令という名称で、政令が定められています。
どういう内容が書いているの?
次のような事項が定められています。
- 労働基準監督官は、試験に合格した者の中から任用すること
- 労働基準監督官分限審議会の委員は、9人で構成して厚生労働大臣が任命すること
- 労働基準監督官分限審議会の会長は、公益代表の委員が任命すること
- 労働基準監督官分限審議会の議事は、委員の半数で決定すること
- 行政機関の職員は、会議に出席して意見を陳述できること
会社には関係ないね。
確かに。我々が意識しない裏側でこのようなルールがあるからこそ、企業は法律に基づいて公平な取扱いを受けられることに繋がります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

