労働基準監督官と監督機関の組織構成(労基法第97条)
労働基準局・都道府県労働局・労働基準監督署の違い
労働基準法 第97条(監督機関の職員)の条文
労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
【監督機関の職員】の条文の解説です
労働基準監督署は知ってる。
厚生労働省に労働基準局があって、その下に都道府県ごとに都道府県労働局があって、その下に管轄区域ごとに労働基準監督署があります。
労働基準監督署は全国に何ヶ所ぐらいあるの?
全国で約300ヶ所です。
労働基準監督署に労働基準監督官を配置するということ?
それぞれの機関の職員として労働基準監督官が配置されています。
「労働基準主管局=労働基準局」?
厚生労働省内で従業員の労働条件や保護を管理・担当する部局を「労働基準主管局」としています。
「労働基準主管局」という名称の組織はない?
労働基準を管理・担当する部局として、具体的には「労働基準局」が置かれています。一般企業で例を挙げると、「労働基準主管局=総務担当部門」(概念)で「労働基準局=総務部」(実務上の組織名)のような関係です。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

