労基署への申告(通報)を理由とする不利益取扱いの禁止
「不利益な取扱い」に該当する具体的なケース(解雇・減給など)
労働基準法 第104条第2項(申告を理由とする不利益取扱いの禁止)の条文
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
【申告を理由とする不利益取扱いの禁止】の条文の解説です
従業員が労働基準法違反を労働基準監督署に申告したことを理由にして、会社は従業員に解雇等の不利益な取扱いをしてはいけません。
労働基準監督署に申告をしても、従業員は守られているということだ。
はい。申告する権利が保障されています。
不利益な取扱いというのは、解雇の他にどういうケースがありますか?
賃金の引下げ、降格、必要性がない配置転換、懲戒処分等が考えられます。不利益な取扱いが全面的に禁止されますので、従業員が「不利益を受けた」と思えば、不利益な取扱いに該当する可能性があります。
申告したけど、実際は違法ではなかった、申告が間違いだったとしても、会社がその従業員を処分することはできない?
労働基準法の規定では、「申告をしたことを理由として」不利益な取扱いをすることが禁止されますので、それが事実かどうか、違法かどうかは問われません。
従業員は労働基準監督署に申告する前に、会社に相談して欲しいけど?
相談できる上司等がいれば、そうしていると思います。相談しても無駄と考えたり、相談しても軽くあしらわれたりして、その結果、労働基準監督署への申告に繋がるのかなと思います。
労働基準監督署に申告されたら、その時点で、もう信頼関係がなくなっているのかもしれない。
労働基準法違反をしないことが一番の対策ですけど、風通しの良い職場にすること、信頼関係を構築することも大事です。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

