労働基準監督署への報告・出頭
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労働基準監督署への報告・出頭
労働基準法 第104条の2
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働基準法 施行規則 第58条
行政官庁は、法第104条の2第1項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
- 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
- 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
【労働基準監督署への報告・出頭】の解説です
労働基準監督署は会社や従業員に対して、報告させたり、出頭を命じたりすることができます。
労働基準監督署から呼び出されたときは、出頭しないといけないということだね。
はい。他に労働基準法に違反していなかったとしても、出頭命令に応じなければ、労働基準法違反として罰則が科されます。
報告書を提出するよう求められたときも同じだね。
はい。報告書を提出するよう求められたとき、提出期限を守って提出してください。
どんな場合に、報告や出頭が命じられるの?
労働基準法違反の事実がないか、例を挙げると、未払い賃金がないか確認するために出頭求めたり、その後に、会社が未払い賃金を清算して支払ったことの報告を求められたりします。
理由も言わずに、「とにかく今直ぐ来い!」と労働基準監督署から命令されることはないね。
ないです。報告や出頭が命じられる場合は、その理由も説明されます。