労働基準監督署による報告及び出頭命令のルール
労働基準法第104条の2に基づく「報告」と「出頭」の義務
労働基準法 第104条の2(労働基準監督署による報告及び出頭命令)の条文
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働基準法 施行規則 第58条
行政官庁は、法第104条の2第1項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
- 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
- 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
【労働基準監督署による報告及び出頭命令】の条文の解説です
労働基準監督署は会社や従業員に対して、報告や出頭を命じることができます。
労働基準監督署から調査のために呼び出されたときは、法律的に出頭する義務があると聞いたことがある。
はい。労働基準法に違反していなかったとしても、出頭命令に応じなかったときは、この規定に関する違反として罰則(罰金30万円)が設定されています。
報告書を提出するよう求められたときも同じだね。
はい。報告書を提出するよう求められたときは、提出期限を守って提出してください。
労働基準法違反の調査をするために、報告や出頭を求めるのかな?
そうですね。調査の結果、是正勧告を行って、例えば、未払い賃金を清算して支払ったことの報告を求めたりすることがあります。
理由を説明しないで、「とにかく今直ぐ来い!」と労働基準監督署から命令されることはないね。
ないです。労働基準監督署が会社に報告や出頭を命じるときは、その理由や聴取しようとする事項も併せて通知されます。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

