労働基準監督官への報告・出頭
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労働基準監督官への報告・出頭
労働基準法 第104条の2第2項
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
【労働基準監督官への報告・出頭】の解説です
労働基準監督官は会社や従業員に対して、報告させたり、出頭を命じたりすることができます。
労働基準監督署から報告や出頭が命じられる場合と、労働基準監督官から報告や出頭が命じられる場合があるの?
労働基準監督官には一定の権限が与えられていますので、単独で業務を進めることが認められています。
労働基準監督官から報告を求められたときに、嘘の報告をしたらダメ?
ダメです。会社の経営者が労働基準監督官を相手にするケースは、多くても数年に1回と思います。
そうだ。
それに対して労働基準監督官は、1年に数十社の経営者を相手にしますので、場数が圧倒的に違います。
なるほど。
労働基準監督官は色んなタイプの経営者を見ていますので、嘘をつくポイント、それを覆す方法を熟知しています。嘘をついても必ずばれます。
そうか。
普通だったら是正勧告で済んだものが、書類送検されて、前科がつくことにもなりかねません。
そんなことになる?
罰則がある規定で、虚偽報告が悪質と判断されると、罰則が適用される可能性はあります。報告書の期限を守らないで放置しているような場合も同じです。
真面目に報告するのが賢明だ。
残業手当の未払いなど、違反の事実があれば正直に認めて、是正勧告に従っていれば、普通は前科が付くことはありません。