労働基準監督官への報告・出頭

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労働基準監督官への報告・出頭

労働基準法 第104条の2第2項

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

【労働基準監督官への報告・出頭】の解説です

労働基準監督官は会社や従業員に対して、報告させたり、出頭を命じたりすることができます。

労働基準監督署から報告や出頭が命じられる場合と、労働基準監督官から報告や出頭が命じられる場合があるの?

労働基準監督官には一定の権限が与えられていますので、単独で業務を進めることが認められています。

労働基準監督官から報告を求められたときに、嘘の報告をしたらダメ?

ダメです。会社の経営者が労働基準監督官を相手にするケースは、多くても数年に1回と思います。

そうだ。

それに対して労働基準監督官は、1年に数十社の経営者を相手にしますので、場数が圧倒的に違います。

なるほど。

労働基準監督官は色んなタイプの経営者を見ていますので、嘘をつくポイント、それを覆す方法を熟知しています。嘘をついても必ずばれます。

そうか。

普通だったら是正勧告で済んだものが、書類送検されて、前科がつくことにもなりかねません。

そんなことになる?

罰則がある規定で、虚偽報告が悪質と判断されると、罰則が適用される可能性はあります。報告書の期限を守らないで放置しているような場合も同じです。

真面目に報告するのが賢明だ。

残業手当の未払いなど、違反の事実があれば正直に認めて、是正勧告に従っていれば、普通は前科が付くことはありません。