労働基準監督官による報告及び出頭命令

労働基準監督官による報告及び出頭命令

労働基準法 第104条の2第2項

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

【労働基準監督官による報告及び出頭命令】の解説です

労働基準監督官は会社や従業員に対して、報告や出頭を命じることができます。

労働基準監督署が報告や出頭を命じる場合と、労働基準監督官が報告や出頭を命じる場合がある?

労働基準監督官には一定の権限が与えられていますので、労働基準監督官の判断で業務を遂行することが認められています。

労働基準監督官から報告や出頭を求められたときは、素直に応じた方が良いですか?

はい。もし、労働基準法に違反していたとしても、過労死や労災事故等の重大な事案でない限り、素直に報告すれば、是正勧告を受けて、未払い賃金を支払う等して終了します。

それはそれで厳しいけど?

そのときに、虚偽の報告をしても、労働基準監督官は1年に数十社の経営者を相手にしますので、嘘をつくポイント、それを覆す方法を熟知しています。

経営者が労働基準監督官を相手にするケースは数年に1回だけど、場数が違うか。

普通だったら是正勧告で済んだものが、書類送検されて、前科が付くことにもなりかねません。

そんなことになるの?

罰則がある規定で虚偽の報告をして悪質と判断されると、罰則が適用される可能性が高くなります。報告書の提出期限を守らないで放置しているような場合も同じです。

なるほど。

残業手当の未払いなど、労働基準法違反の事実があれば正直に報告して、是正勧告に従っていれば、普通は前科が付くことはありません。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。