証票の携帯
証票の携帯
労働基準法 第101条第2項
前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
労働基準法 施行規則 第52条
法第101条第2項の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
【証票の携帯】の解説です
労働基準監督官が会社に立ち入ったりするときは、身分を証明する証票を携帯しないといけません。
「労働基準監督官だ」と言って、急に会社に来られたときは、身分証を確認した方がいいね。
労働基準監督官を装って何をするつもりなのか想像できませんけど、言動が不審だと疑問に思ったらそうしてください。
と言われても、見せられた身分証が本物かどうかは分からない。
労働基準監督官の証票は、このような様式です。写真が貼られて、労働基準局の刻印が押されています。