労働基準監督官の身分証明(証票の携帯義務)
本物の労働基準監督官?証票の様式と見分け方
労働基準法 第101条第2項(労働基準監督官の証票の携帯)の条文
前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
労働基準法 施行規則 第52条
法第101条第2項の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
【労働基準監督官の証票の携帯】の条文の解説です
労働基準監督官が会社に立ち入ったりするときは、身分を証明する証票を携帯しないといけません。
「労働基準監督官だ」と言って急に会社に来たときは、身分証を確認した方がいいね。
労働基準監督官を装って何をするつもりか想像できませんけど、言動が不審だと疑問に思ったらそうしてください。
と言われても、見せられた身分証が本物かどうかは分からない。
労働基準監督官の証票は、このような様式です。「労働基準監督官」の文字と氏名があって、その裏面には写真が貼られて労働基準局の刻印が押されています。
身分証の携帯が義務付けられているけど、会社から見せて欲しいと言って、相手が拒否することはない?
会社から提示するよう求めたときは、拒否することは考えられません。不審な場合は、その労働基準監督官が所属すると言っている労働基準監督署に電話をして、在籍を確認するようにしてください。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

