労働基準監督署への報告
なるほど労働基準法 > 労働基準法違反 > 労働基準監督署への報告
労働基準監督署への報告
労働基準法 施行規則第57条
使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については労働安全衛生規則様式第23号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 事業を開始した場合
- 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
- 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
労働基準法 施行規則第57条第2項
前項第3号に掲げる場合において、休業の日数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式第24号により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
【労働基準監督署への報告】の解説です
次の場合、会社は労働基準監督署に報告しないといけません。
- 事業を開始した場合
- 寄宿舎で、火災、爆発、倒壊事故が発生した場合
- 寄宿舎で、従業員が負傷、窒息、急性中毒にかかって、死亡又は休業した場合
寄宿舎がなかったら、事業を開始した場合だけになるけど、その届出は済んだから、もう該当するケースはないね?
そうですね。その場合は、この規定に関しては届け出る必要はありません。
36協定の届出は、この規定とは関係ないんだね。
関係ないです。1年単位の変形労働時間制の届出等も、届出が必要なケースについては、それぞれの規定で定められています。
労災事故が起きたときは?
労災保険法で定められています。