労働基準監督署への報告義務(事業開始・労働者死傷病報告など)

労働基準監督署への報告が必要なケース

労働基準法 施行規則第57条(労働基準監督署への報告)の条文

使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については同令第97条第1項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  1. 事業を開始した場合
  2. 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
  3. 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合

労働基準法 施行規則第57条第2項

前項第3号に掲げる場合において、休業の日数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則第97条第2項に規定する方法により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

労働基準法 施行規則 第59条の3(社会保険労務士の届出)の条文

届出等について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第57条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)若しくは第2項又は情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信しなければならない。

【労働基準監督署への報告】の条文の解説です

次のいずれかに該当する場合は、会社は労働基準監督署に報告しないといけません。

  1. 事業を開始した場合
  2. 寄宿舎で、火災、爆発、倒壊の事故が発生した場合
  3. 寄宿舎で、従業員が負傷、窒息、急性中毒にかかって、死亡又は休業した場合

当社は寄宿舎がないから、事業を開始した場合が残るけど、その届出は済んでいるから、該当するケースはないね?

そうですね。「適用事業開始届」が提出済みの場合は、この規定に基づいて届け出る必要はありません。ただし、会社の名称を変更したり、移転したりしたときは、「労働保険名称、所在地等変更届」を労働基準監督署に提出する必要があります。

寄宿舎で事故が発生して従業員が休業することになった場合は、「労働者死傷病報告」を提出しないといけない?

はい。労災事故の場合と同じ方法で、休業日数が4日に満たないときは四半期ごとに報告することが義務付けられています。休業日数が4日以上の場合は、その都度、遅滞なく、報告することが義務付けられています。

会社が行う届出等については、社会保険労務士が代行できる?

社会保険労務士が、会社に代わって労働基準監督署に36協定や就業規則を郵送するケースがあります。社会保険労務士が、電子申請(e-Gov)で届出をする場合は、会社と契約している証明書を添付することが義務付けられています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。