36協定の時間外労働の時間

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36協定の時間外労働の時間

労働基準法 第36条第3項

前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

【36協定の時間外労働の時間】の解説です

時間外労働をさせることができる時間は、会社の業務量、時間外労働の動向などを考慮して、通常予見される時間外労働の範囲内で、限度時間を超えない時間に限ります。

「時間外労働をさせることができる時間」は、限度時間を超えてはいなければ大丈夫だったね?

限度時間は36協定で上限として定めることが許される時間であって、それぞれの会社において、業務量などを考慮して、通常予想される範囲内にすることが規定されています。

無暗に限度時間で協定するのではなく、できるだけ短くするようにということ?

そういうことです。

この規定を根拠にして、「法律違反だ」と指摘されることはある?

罰則は設定されていませんけど、限度時間と同じ時間で36協定を労働基準監督署に提出すると、職員から何か聴かれるかもしれません。

何かって何?

「時間外労働をさせられ時間が限度時間と同じですけど、どのようにして決めましたか?」とか。

なんて答えれば良いの?

実際にその時間に決めた理由を説明してください。前年の残業時間を参考にしたのでしたら、そのように説明すれば大丈夫です。