36協定の時間外労働の上限とは?限度時間をわかりやすく解説
36協定の時間外労働の上限とは
労働基準法 第36条第3項(36協定の時間外労働の上限)の条文
前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
【36協定の時間外労働の上限】の条文の解説です
36協定で定める「法定労働時間を超える時間数(1日、1ヶ月、1年)」は、会社の業務量、時間外労働の動向などを考慮して、通常予見される時間外労働の範囲内で、限度時間を超えてはいけません。
36協定に「法定労働時間を超える時間数」を記載するけど、実際にそれを超えると違法になってしまうから、多少は余裕がある時間を記載したい。
そのようにして決定した時間を記載すれば問題はありません。それぞれの会社において、前年度の時間外労働の時間数や見込まれる業務量などを考慮して、想定される範囲内とすることが規定されています。
限度時間を超えてはいけないというのは?
36協定で定める「法定労働時間を超える時間数(1日、1ヶ月、1年)」については、上限となる限度時間が設定されています。
限度時間というのは何時間?
時間外労働の限度時間は、原則として、月45時間、年360時間と定められていて、36協定はその範囲内で記載する必要があります。
特別条項付きの36協定では、その時間を超えることができた?
特別条項付きの36協定は2ページで構成されていて、1ページ目は原則的な時間外労働のルールを適用して作成します。特別条項付き36協定(第36条第5項)の解説はこちら。
この規定を根拠にして、「法律違反」と指摘されることはある?
罰則は設定されていませんが、限度時間を記載した36協定を労働基準監督署に提出していると、職員から「法定労働時間を超える時間数が限度時間と同じですけど、どのようにして決定しましたか?」と聴かれるかもしれません。
どのように答えれば良い?
実際にそのように決定した理由を説明してください。前年の残業時間を参考にしたのでしたら、そのように説明すれば大丈夫です。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

