36協定の限度時間
36協定の限度時間
労働基準法 第36条第4項
前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。
【36協定】の解説です
36協定で定めることができる限度時間は、次のとおりとします。
期間 | 一般(右以外) | 1年単位の変形労働時間制の場合 |
---|---|---|
1ヶ月 | 45 | 42 |
1年 | 360 | 320 |
限度時間?
36協定を締結する際は「法定労働時間を超えて勤務させる時間」を定めることになっていますが、無制限に許していたら、過重労働になって健康被害が起きてしまいます。
健康被害が起きないように、上限となる時間が設定されているということだ。
そういうことです。
1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、違う時間になっているんだ。
はい。1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、業務の繁閑に合わせて労働時間を配分していることから、通常より短くなっています。
忙しい時期の所定労働時間を長く設定・配分しているから、それで帳尻を合わせているんだ。この限度時間の範囲内に残業時間を抑えなさいということね。
正確には1週40時間、1日8時間を超える時間を、この範囲内に抑えなさいということです。
残業時間ではないということ?
一般的に残業時間とは、会社で決めた所定労働時間を超えて勤務した時間のことを言います。
そうだよ。終業時刻より後の時間が残業時間になる。
所定労働時間は、会社によって7時間だったり、8時間だったり、1週間の出勤日数も違います。
そうだね。
そもそも、この限度時間は過重労働を防止して、従業員の健康を守ることを目的とした規定です。
分かるよ。
従業員の中には1日4時間勤務のパートタイマーもいます。このパートタイマーが4時間残業するのと、1日8時間勤務の正社員が4時間残業するのとでは、健康に与える影響は異なります。
だから、36協定では「法定労働時間を超えて勤務させる時間」を定めることになっているんだね。
絶対的な基準として、1週40時間と1日8時間という法定労働時間が決められています。
そうなると、1日7.5時間勤務の会社だったら、残業時間としてはもう少し余裕があるということだ。
そうなります。1週間の所定労働時間にもよりますが。
当社は残業時間が多い月で35時間ぐらいだから、36協定の「1ヶ月」の欄は35時間でいいかな。
その時間を超えて時間外勤務をさせると違法になってしまいますので、ある程度は余裕を見ておくべきです。
だったら、45時間かな?
そうですね。休日労働も同じ考え方です。
労働基準法では、毎週1回は休日を与えることが原則になっていた。
はい。その週1回の休日を法定休日と言います。例えば、土日休みの週休2日制の会社で、日曜日に休日を与えていたら、土曜日に出勤させたとしても、労働基準法上は休日労働にはなりません。
そうすると、36協定で定めるのは、1週間休みなく出勤させる週の数でいいんだね。
そのとおりです。
じゃ、休日労働は最高で5日だ。
1ヶ月間休みなく働かせるのでしたら、そうなります。2日か3日で十分ではないですか。