限度時間を超える36協定
限度時間を超える36協定
労働基準法 第36条第5項
第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。
【限度時間を超える36協定】の解説です
36協定には、通常では予想できない業務量の大幅な増加等に伴って、臨時的に限度時間を超えて勤務させる必要がある場合に、1ヶ月の時間外労働と休日労働を合計した時間、1年の時間外労働の時間を定めることができます。
「定めることができる」というのは、どういうこと?
この規定に従って定めた36協定は有効ということで、限度時間を超えて勤務させることが可能になります。
無制限に勤務させられる?
上限が定められています。1ヶ月については時間外労働と休日労働の時間を合計して100時間未満、1年については時間外労働のみでの720時時間以内とする必要があります。
1年につき720時間ということは、1ヶ月につき60時間ということ?
平均すればそうなりますけど、時間外労働が1ヶ月に45時間(限度時間)を超える月数は、1年につき6ヶ月以内でないといけません。
1年につき6ヶ月以内ということは、半分以下ということだ。
通常の業務を処理するための残業は、限度時間内に終わらせることが建前となっています。
限度時間を超える場合は、通常の業務とは違う理由が必要ということ?
通常ではあり得ない、突発的な想定外の事態が生じた場合に限られます。そのような事態は頻繁には起きませんので、1年間の半分以下の月数に制限されています。
それでも半分は認められるんだ。1年単位の変形労働時間制を適用している場合は、また違う基準が記載されている?
通常は1ヶ月につき45時間が基準(時間外労働の限度時間)となっていますが、1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、1ヶ月につき42時間が基準(時間外労働の限度時間)になります。
その場合は、時間外勤務の時間が1ヶ月に42時間を超える月数は6ヶ月以内でないといけない。
そうです。1年単位の変形労働時間制を採用している会社は、業務の繁閑に合わせて所定労働日と所定労働時間を設定できます。
1年単位の変形労働時間制というのはそういう制度だから。
忙しい時期の所定労働時間を長くしているはずですので、それを想定して限度時間は通常より短く設定されています。