建設業の上限規制の例外(災害復旧・復興)とは?
災害復旧・復興事業は上限規制が不適用
労働基準法 第139条(災害時の復旧・復興事業の上限規制の特例)の条文
工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する第36条の規定の適用については、当分の間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第2項第4号」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
労働基準法 施行規則 第69条
法第139条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 法別表第1第3号に掲げる事業
- 事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第1第3号に掲げる事業である事業場における事業
- 工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)
【災害時の復旧・復興事業の上限規制の特例】の条文の解説です
建設事業のうち、災害時の復旧・復興の事業については、当分の間は、36協定の上限規制は適用されません。
上限規制というのは?
一般企業が36協定を作成する場合は、上限規制が適用されて、時間外労働と休日労働の合計時間を次の範囲内にすることが義務付けられています。
- 各月において100時間未満
- 2~6ヶ月を平均して80時間以内
過労死の認定基準として定められている時間のこと?
そうです。災害時の復旧・復興の事業については、その上限規制が適用されません。
その時間を超えて働かせても労働基準法違反にはならない?
当分の間は、災害時の復旧・復興事業は、上限規制を超えて労働させることが可能です。例外として、労働基準法違反にはなりません。
特別条項付きの36協定を締結する場合でも、時間外労働の時間は月100時間未満にすることになっていたと思うけど、災害時の復旧・復興の事業については、それを超えても大丈夫?
その会社の実情に応じた時間外労働の時間数が月100時間を超えるのでしたら、100時間を超える時間で36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ることができます。
その36協定の範囲内で、時間外労働を命じることができる?
はい。過重労働にならないよう注意してください。
災害時の復旧・復興の事業と言っていたけど、それ以外の通常の建設業は?
上限規制は全て適用されます。/p>
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

