建設事業の上限規制の適用猶予(2024年以降)

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建設事業の上限規制の適用猶予(2024年以降)

労働基準法 第139条

工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する第36条の規定の適用については、当分の間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第2項第4号」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

【建設事業の上限規制の適用猶予(2024年以降)】の解説です

建設事業のうち、災害時の復旧・復興の事業については、当分の間は、上限時間の規定は適用されません。

上限時間というのは?

一般企業が36協定を作成する場合は、時間外労働と休日労働を合計した時間を、次の範囲内にすることが義務付けられています。

過労死の認定基準として定められていた時間のこと?

そうです。36協定を作成する際に、災害時の復旧・復興の事業については、その規定が適用されません。

その時間を超えて働かせても労働基準法違反にはならない?

当分の間は、上限時間を超えて勤務させることが可能です。労働基準法違反にはなりません。

当分の間?

労働基準法の条文で、そのように規定されています。次の第2項との関連から、この規定は2024年4月1日から有効になります。それからしばらくの間は大丈夫です。

特別条項付きの36協定を締結する場合は、時間外労働の時間は1ヶ月につき100時間以内にすることになっていたと思うけど、災害時の復旧・復興の事業については、それを超えても大丈夫?

その会社の実情に応じた時間外労働の時間数が、1ヶ月につき100時間を超えるのでしたら、違反にならない時間(100時間を超える時間)で36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ることができます。

その36協定の範囲内で、時間外労働を命じることができる。

はい。過重労働にならないよう注意してください。