医師の限度時間の適用猶予(2024年以降)

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医師の限度時間の適用猶予(2024年以降)

労働基準法 第141条

医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)に関する第36条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第4号中「における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第3項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし、同条第5項及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

【医師の限度時間の適用猶予(2024年以降)】の解説です

医師については、当分の間、次の規定が適用されません。

どういうこと?

当分の間は、時間外労働の上限時間の規制が適用されません。

医師については、36協定の書き方が通常とは違う?

通常の36協定では、対象期間中の1日、1ヶ月、1年のそれぞれの期間に対して、時間外労働をさせられる時間を記載することになっています。

医師の場合は?

医師を対象者とする36協定では、1日、1ヶ月、1年の区分は設けないことになっています。対象期間における時間外労働の時間を記載します。

そうすると、限度時間も適用されない?

限度時間は1ヶ月と1年を対象期間として定められていますが、医師を対象者とする36協定では、1日、1ヶ月、1年の区分を設けないことになっていますので、限度時間は適用されません。

医師の目の前に直ちに措置が必要な患者がいたら、「限度時間が決まっているから」と言って、必要な措置を拒否するのはどうかと思うから、仕方がないのかな。

限度時間に相当する時間について、厚生労働省令で定めることになっています。

何時間?

現在、検討されているところです。

え?そんなことで大丈夫なの?

第4項との関連から、この規定は2024年4月1日から有効になります。今は無効状態です。

へー。

ですので、限度時間に相当する時間は、2024年(平成36年)3月31日までには決まります。