医師の時間外労働の上限規制の適用除外とは?

医師の時間外労働に関する上限規制の適用除外の内容

労働基準法 第141条(医師の上限規制の適用除外)の条文

医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)に関する第36条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第4号中「における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第3項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし、同条第5項及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

労働基準法 施行規則 第69条の2

法第141条第1項の厚生労働省令で定める者は、病院若しくは診療所において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)又は介護老人保健施設若しくは介護医療院において勤務する医師(以下「特定医師」という。)をいう。

労働基準法 施行規則 第69条の3第5項

法第141条第1項の規定により読み替えて適用する法第36条第3項の厚生労働省令で定める時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(法第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。

【医師の上限規制の適用除外】の条文の解説です

医師に関する36協定の適用については、当分の間、次の規定が適用されません。

どういうこと?

一般企業が作成する36協定では、対象期間の1日、1ヶ月、1年のそれぞれの期間に対して、時間外労働をさせられる時間を記載することになっています。

医師の場合は、36協定の書き方が通常とは違う?

医師を対象者とする36協定では、1日、1ヶ月、1年の区分は設けないで、対象期間における時間外労働の時間を記載します。

そうすると、限度時間も適用されない?

労働基準法の規定上はそうですが、施行規則によって、1ヶ月につき45時間、1年につき360時間(1年単位の変形労働時間制を適用している場合は、1ヶ月につき42時間、1年につき320時間)という通常と同じ限度時間が設定されることになりました。

「特別条項付きの36協定」が適用されないというのは?

次の第2項に関連する規定が設けられています。

「36協定の上限規制」が適用されないというのは?

第3項に関連する規定が設けられています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。